・当法人では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
① | 身 体 的 虐 待 | : | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
② | 介護・世話の放棄・放任 | : | 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 |
③ | 心 理 的 虐 待 | : | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
④ | 性 的 虐 待 | : | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。 |
⑤ | 経 済 的 虐 待 | : | 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
(1)当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「高齢者虐待防止検討委員会」を組成します。なお、本委員会の運営責任者はセンター長とし、虐待の防止に関する措置を適切に実施する為の担当者(以下担当者)を定めます。
(2)委員会は、年2回以上開催します。
(3)委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
①虐待の防止のための指針の整備に関すること
②虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
③虐待について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(1)職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する内容とします。
(2)研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止の為の研修を実施します。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
(2)また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決に繋げるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
・利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
(1)虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
(3)対応の流れは、上述の「5虐待等が発生した場合の相談・報告体制」に依るものとします。
(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
・利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
・3に定める研修会のほか、外部の研修会へも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
(附則)
この指針は、令和6年4月1日より施行する。